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自家用電気工作物に関する手続き方法

電気事業法など関係法令に基づく自家用電気工作物に関する手続きの方法を掲載しています。

参考資料

自家用電気工作物に関する、通達等文書です。

自家用電気工作物に係る主任技術者の執務形態について

○=可(許可・承認が必要な場合もあり)、×=不可
執務形態 主な条件 需要設備の最大電力
100kW未満 100kW以上
500kW未満
500kW以上
2000kW未満
2000kW以上
専任 電気主任技術者免状
選任許可 第一種電気工事士又は
認定校卒等
× ×
第二種電気工事士等 × × ×
兼任 電気主任技術者免状 ×
外部委託 電気保安法人又は
電気管理技術者と委託契約を締結
  • 兼任、外部委託については、電圧7,000V以下で受電するものに限る。
  • 発電所、配電線路等は、それぞれ執務形態により設備規模の上限が異なる。
  • 最大電力は以下のとおり。
  • 電力会社から受電する電気のみを使用する場合
    • 契約電力500キロワット以上の需要家は、契約電力の値をいう。
    • 契約電力500キロワット未満の需要家については契約設備電力の値と実量値をもって決定される契約電力の値のうちいずれか大きい値をいう。
  • 自家用発電設備を有する場合
    • 電力会社との契約電力と自家用発電所の最大電力との合計をいう。

関係資料

よくある質問

ばい煙・騒音・振動発生施設について

ばい煙発生施設

1機関につき1時間当たりの燃料消費量が重油換算で下記の値以上の発電設備(非常用予備発電装置も含む)

  • ディーゼル機関及びガスタービン:50リットル以上
  • ガス機関及びガソリン機関:35リットル以上

騒音発生施設

1機関当たりの原動機の定格出力が7.5kW以上の空気圧縮機及び送風機
(騒音規制法に規定する指定地域内に設置する場合に限る)
例:内燃機関の始動に圧縮空気を用いる場合の空気圧縮機、電気室用の換気ファン等

振動発生施設

1機関当たりの原動機の定格出力が7.5kW以上の圧縮機
(振動規制法に規定する指定地域内に設置する場合に限る)
例:内燃機関の始動に圧縮空気を用いる場合の空気圧縮機、ガスタービン燃料用のガス圧縮機等