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電力の安全
自家用電気工作物
自家用電気工作物に関する手続き方法
電気工作物の廃止
自家用電気工作物を廃止した場合
自家用電気工作物を廃止した場合、その事実を所管の産業保安監督部に届出を行わなければなりません。(電気関係報告規則第5条第2号)
なお、廃止の報告を行うと、従前届け出られていた保安規程および電気主任技術者に関する情報は失効するため、別途届出を行う必要はありません。
需要設備関係
廃止後、遅滞なく届出を行ってください。
様式名
PDF
Word
需要設備の廃止報告書
(152KB)
(21KB)
ばい煙(騒音・振動)発生施設関係書類
ばい煙(騒音・振動)発生施設に該当する自家用電気工作物を廃止した場合のみ提出して下さい。
様式名
PDF
Word
ばい煙(騒音・振動)発生施設廃止報告書
(71KB)
(39KB)
関連項目
ばい煙(騒音・振動)発生施設について
PCB含有電気工作物に関する手続き方法
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