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電力の安全
自家用電気工作物
自家用電気工作物に関する手続き方法
代表者・本社住所が変更
設置者の代表者氏名・本社住所・事業場住所を変更した場合
設置者の代表者氏名、設置者住所(本社の住所)、事業場住所を変更した場合、ばい煙(騒音・振動)発生施設に関する届出が必要になります。(電気関係報告規則第4条)
なお、これら事項は保安規程に記載される事項ではないため、保安規程に関する変更届出は必要ありません。
ばい煙(騒音・振動)発生施設関係書類
ばい煙(騒音・振動)発生施設に該当する自家用電気工作物がある場合のみ提出して下さい。
様式名
PDF
Word
ばい煙(騒音・振動)発生施設に関する変更届出書
(165KB)
(41KB)
関連項目
ばい煙(騒音・振動)発生施設について
PCB含有電気工作物に関する手続き方法
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