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保安規程の記載内容を変更した場合
設置者の社名、事業場名称、保安に関する組織図、電気主任技術者の執務形態、点検・手入基準の変更等、保安規程の内容を変更した場合はその変更内容を遅滞なく届出なければなりません。(電気事業法第42条)
保安規程関係書類
様式名 | Word | |
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保安規程変更届出書 | ![]() (99KB) |
![]() (31KB) |
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電気主任技術者が所属している管理会社が変更になった場合、主任技術者の変更有無に関わらず、設置者と管理会社間の自家用電気工作物の保安監督に係る業務の委託契約書(仕様書等を含む、原本又は写し)を提示いただく必要があります。
(当該委託契約書において、「主任技術者制度の解釈及び運用」(PDF形式:480KB)
の1.に規定する要件が満たされているか否かの確認をします。)
(当該委託契約書において、「主任技術者制度の解釈及び運用」(PDF形式:480KB)

関連項目
ばい煙(騒音・振動)発生施設関係書類
工事計画届出書
社名・事業場名を変更した場合で、ばい煙(騒音・振動)発生施設に該当する自家用電気工作物がある場合のみ提出して下さい。
様式名 | Word | |
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ばい煙(騒音・振動)発生施設に関する変更届出書 | ![]() (165KB) |
![]() (41KB) |
関連項目
最終更新日:2024年11月19日