自家用電気工作物に関するよくある質問

特に多い問合せ内容
法令用語について
設置者について
主任技術者の選任について
保安規程について
工事計画について
安全管理審査について
その他手続について

特に多い問合せ内容

手続きの提出方法を教えてください。

現在、インターネットを利用した電子申請(保安ネット)を標準的な提出方法としております。

保安ネットポータルサイト(電子申請)へリンクします

保安ネット対象外手続きや電子申請ができない事情がある場合については、郵送での提出も承っております。
詳細は以下をご参照ください。

郵送の場合、どこに送付すれば良いでしょうか?また、注意点はありますか?

書類の郵送先は以下のとおりです。

〒330-9715
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1
合同庁舎1号館11階
経済産業省 関東東北産業保安監督部
電力安全課 自家用係 宛て

受領印が押印された副本の返送をご希望であれば、送付の際に正副と切手を貼った返信用封筒を同封してください。

届出・申請の押印は必要ですか?

申請・届出手続きについて、原則様式上の押印は不要です。
一部必要な手続きもございますので詳細は以下をご参照ください。

手続きが必要な場合を確認したいのですが、どうすれば良いですか?

以下をご参照ください。それでも不明な場合はメールにて問合せください。

自家用電気工作物に関する手続の方法

事業場番号と法人番号について教えてください。

事業場番号が不明であれば空欄でご提出ください。
法人番号については、国税庁のウェブサイトにてご確認をお願いいたします。

郵送物の到達確認をしたいのですが可能ですか?

お電話やメールによる郵送物の到達確認については回答いたしかねます。
郵送物の当部への到達確認を必要とする場合、郵便追跡サービスのある書留等をご利用ください。

手続きにはどのくらいの期間を要するのでしょうか?

手続きの提出状況により前後しますが、特に不備がなければ、電子届出は1週間程度、電子申請は2週間程度、郵送での紙届出は2週間程度、紙申請は3週間程度が大まかな目安になります。

※ 電子申請については、令和5年7月1日より審査期間を変更しております。詳細は以下をご確認ください。

外部委託承認申請や兼任承認申請等における承認番号を通知文送付前に教えていたくことは可能ですか?

承認番号については事前にお伝えしておりません。
お急ぎの場合は電子申請にてご提出ください。

電気管理技術者(保安業務従事者)になるために必要な手続きの方法を教えてください。

以下をご参照の上、必要書類を郵送にて送付してください。

保安ネットの操作方法について分からない点がある場合はどうすれば良いですか?

保安ネット よくある質問(経済産業省)外部リンクをご確認いただき、不明点が解消できなければ下記ヘルプデスクにお問い合わせください。

保安ネット ヘルプデスク
電話:050-2018-8381
受付時間:平日9時~18時

保安ネットで提出した案件を取下げするにはどうしたら良いですか?

電気事業法の手続を取下げる場合は、保安ネット上のお問合せ入力フォームより、管理番号、手続名、事業場名を記載の上、ヘルプデスクまでご依頼ください(保安ネットのトップページをご確認ください)。

【取下げ依頼の必須記載事項】

  • 管理番号:ELE-A-00000001
  • 手続名:保安規程
  • 事業場名:XX事業場

事前に届出・申請内容を確認いただくことは可能でしょうか?

現在、インターネットを利用した電子申請(保安ネット)を標準的な提出方法としておりますので、紙書類の事前確認は行っておりません。
電子申請ではシステム上で不備補正対応が可能となっておりますので、是非ご活用ください。
紙申請で提出される際には、不備補正の連絡が取れるようにご担当者様の氏名と電話番号を送付状等に記載の上、郵送をお願いいたします。

設置者の代表者が変更になった場合の手続きは何が必要でしょうか?

ばい煙(騒音・振動)発生施設に該当する自家用電気工作物であれば、ばい煙(騒音・振動)発生施設に関する変更届出書の提出が必要になります。
なお、この事項は保安規程に記載される事項ではないため、保安規程に関する変更届出は必要ありません(条文や組織図等に代表者氏名の記載がある場合を除く)。

事業場の一部区域を削除(拡張)する場合の手続きは何が必要でしょうか?

構内図の変更が想定されますので、保安規程変更届出が必要になります。

使用前安全管理審査の日程調整・申請方法について教えてください。

省令改正により、令和5年3月20日以降、登録安全管理審査機関が行う使用前安全管理審査の対象設備の範囲が拡大しました。
日程調整・申請方法については、ご希望の登録安全管理審査機関にご相談ください。

上記を確認しても解決しない場合はどうしたら良いですか?

必要事項を記載の上、メールにて主任技術者または総括管理者からお問い合わせください。

自家用係 (bzl-kanto-denan-jikayo★meti.go.jp)メールリンク
(※ メールアドレスの「★」を「@」に置き換えてください。)

【必要事項】
  1. 問合せ内容
  2. 設置者名
  3. 事業場名
  4. 事業場所在地(関東管内の事業場であることをご確認ください)
  5. 連絡先(氏名及び電話番号)

※ 必要事項を記載していない場合は、回答いたしかねます。また、お急ぎのご用件がある場合のみ、以下の電話番号にご連絡ください。
電話:048-600-0388

法令用語について

自家用電気工作物の定義について教えてください。

自家用電気工作物については、電気事業法第38条第4項に規定されています。
具体的には、以下のいずれかの条件に当てはまる電気工作物は、自家用電気工作物となります。
なお、発電設備には非常用発電設備も含まれます。

  • 他の者(電力会社等)から600Vを超える電圧で受電している
  • 構外にわたる電線路を有している
  • 構内に小出力発電設備以外の発電設備が設置されている
    【小出力発電設備とは】
    • 出力50kW未満の太陽電池発電設備
    • 出力20kW未満の風力発電設備
    • 出力20kW未満及び最大使用水量が1m3/s未満の水力発電設備(ダムを伴うものを除く。)
      または特定の施設内に設置されるものであって別に告示するもの(平成27年経済産業省告示第99号)
    • 出力10kW未満の内燃力を原動力とする火力発電設備
    • 出力10kW未満であって次のいずれかに該当する燃料電池発電設備
      • 固体高分子型又は固体酸化物型の燃料電池発電設備であって、燃料・改質系統設備の最高使用圧力が0.1MPa(液体燃料を通ずる部分にあっては、1.0MPa)未満のもの
      • 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に設置される燃料電池発電設備(当該自動車の動力源として用いる電気を発電するものであって、圧縮水素ガスを燃料とするものに限る。)であって、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第17条第1項及び第17条の2第3項の基準に適合するもの
    • 出力10kW未満であって発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第51号)第73条の2第1項に規定するスターリングエンジンで発生させた運動エネルギーを原動力とする発電設備
  • 火薬類取締法に規定する火薬類を製造する事業場に設置されている
  • 鉱山保安法施行規則の適用を受ける鉱山のうち、同令に規定する石炭鉱に設置されている

保安規程変更届出などは「遅滞なく届出」とありますが、どれくらいの期間内に届出を行わなければならないのでしょうか?

法令上、明確な定義は無いため、基本的には届出を必要とする事象が発生したのであればできるだけ早く手続を行ってください。
なお、当監督部では「遅滞なく」の目安として「30日以内」とご案内させていただいております。

設置者について

設置者について教えてください。

電気事業法において、設置者とは電気工作物の所有者又は占有者(電気工作物を全て借用している場合に限る。)になります。
なお、工事期間では発注者が設置者になります。

設置者を連名にすることは可能ですか?

原則認めておりません。代表の1者を設置者としてください。

主任技術者の選任について

主任技術者の執務形態に「専任」「兼任」「兼務」がありますが、それぞれの違いを教えてください。

いずれも「選任」されていることに違いはありませんが、以下の違いがあります。

専任: 選任された事業場に常時勤務し、主任技術者としての職務を行う形態
兼任: 既に選任されている事業場に加え、別の事業場の主任技術者の職務を行う形態
兼務: 既に選任されている事業場は無いが、常時勤務する事業場とは別の事業場の主任技術者として選任される形態

なお、許可を受けた主任技術者については執務形態は「専任」のみとなります。
また、設置者以外の者(管理会社、派遣会社等)から主任技術者を選任する場合、「兼務」の執務形態を採ることはできません。

管理会社から主任技術者を選任する場合の要件とはなんですか?

具体的には、設置者から自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務の委託を受けている者又はその従業員であって、選任する事業場に常時勤務する者
さらに、設置者と締結している業務委託契約等において、以下の3点がすべて約されていることが必要です。

  • 設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するにあたり、主任技術者として選任する者の意見を尊重すること。
  • 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、主任技術者として選任する者がその保安のためにする指示に従うこと。
  • 主任技術者として選任する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うこと。

主任技術者や管理会社を変更した場合、届出時に上記の要件を満たす契約書類の提示が必要となりますのでご注意ください。

新設する自家用電気工作物の主任技術者選任のタイミングについて。

自家用電気工作物の設置者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主任技術者を選任しなければならない、と定められています。(電気事業法第43条)
そのため、電気工作物の工事に着手する時までには、主任技術者が選任されている必要があり、その選任された主任技術者の監督の下で、工事を進めていただく必要があります。

また、主任技術者選任の届出は、選任後遅滞なくお届け下さい。(令和元年10月11日追加)

最大電力はどの値をいうのか?

  • 電力会社から受電する電気のみを使用する場合
    • 契約電力500キロワット以上の需要家は、契約電力の値となります。
    • 契約電力500キロワット未満の需要家については契約設備電力の値と実量値をもって決定される契約電力の値のうちいずれか大きい値となります。
  • 自家用発電設備を有する場合
    • 電力会社との契約電力と自家用発電所の最大電力との合計となります。

関係資料

保安規程について

どのような場合に「保安規程変更届出」を提出しなければならないのか?

保安規程の条文及び別図、別表を変更した場合には、必ず届出が必要になります。
なお、主任技術者の変更は保安規程変更届出を提出いただく必要はありません。
(ただし、主任技術者の変更により保安に係る組織に変更があった場合、届出が必要となります)

工事計画について

「設置の工事」と「変更の工事」の違いは?

設置の工事: 新たに発電所、変電所、需要設備等を新設する場合
変更の工事: 既設の発電所、変電所、需要設備等において、既に同種の設備又は機器がある場合、これらの設備又は機器を改造し、修理し、取替えをし、又は廃止する場合

安全管理審査について

安全管理審査は、何を審査するのですか?

安全管理審査においては、事業者があらかじめ規定した検査実施体制や検査実施方法どおりに自主検査が実施されたかどうか、適切な方法で検査が実施されたどうかについて審査します。
具体的には、検査記録や検査関係者からの聞き取り調査等により確認を行います。

その他手続について

申請や届出の代表者を支店長とすることは可能でしょうか?

設置者が法人である場合、外部に対して法人を代表してその法人の業務を執行する者(代表取締役、理事長等)が代表者となります。
支店長名にて諸手続を行う場合には、法人を代表する権限を有していることを証していただく必要がございますので、委任状や登記事項証明書を添付書類としてご提出ください。

最終更新日:2025年1月15日