法人の合併・分割に伴い、自家用電気工作物の設置者たる地位を承継した場合、その事実を所管の産業保安監督部に届出を行わなければなりません。(電気事業法第55条の2第2項)
なお本届出に係る、社名・事業場名(保安規程の条文・組織図等に記載されている名称も含む)の変更については、保安規程変更届出書の提出は不要となります
社名・事業場名以外(電気主任技術者、管理会社、保安に係る組織の構成等)の変更があった場合には、別途変更に係る手続きが必要となります。
届出先:産業保安グループ 電力安全課(経済産業省)(電話:03-3501-1742)