法人の合併・分割により自家用電気工作物を譲り受けた場合

法人の合併・分割に伴い、自家用電気工作物の設置者たる地位を承継した場合、その事実を所管の産業保安監督部に届出を行わなければなりません。(電気事業法第55条の2第2項)

なお本届出に係る、社名・事業場名(保安規程の条文・組織図等に記載されている名称も含む)の変更については、保安規程変更届出書の提出は不要となります

社名・事業場名以外(電気主任技術者、管理会社、保安に係る組織の構成等)の変更があった場合には、別途変更に係る手続きが必要となります。

  • この手続きにより届出を行えるのは合併・分割の事実が登記事項に記載される場合のみとなります。
    譲渡契約等による事業譲渡による場合は、自家用電気工作物を譲り受けた(借り受けた)場合により、手続きいただくことになりますのでご注意ください。

  • 地位を承継した設置者が所有する自家用電気工作物のある場所が、二つ以上の産業保安監督部の所管の地域となる場合は、届出先が経済産業省(所在地:東京都千代田区霞ヶ関)となります。

    届出先:産業保安グループ 電力安全課(経済産業省)(電話:03-3501-1742)

    • ※ ただし、関東と東北のみの場合の届け出先は、関東東北産業保安監督部(所在地:埼玉県さいたま市)となります。
    • ※ 届け出先の考え方
      • 例1. 自家用電気工作物のある場所が東京(関東)、神奈川(関東)の場合:関東東北産業保安監督部(さいたま)へ提出
      • 例2. 自家用電気工作物のある場所が東京(関東)、愛知(中部)の場合:経済産業省(霞ヶ関)へ提出
      • 例3. 自家用電気工作物のある場所が東京(関東)、宮城(東北)の場合:関東東北産業保安監督部(さいたま)へ提出

設置者地位承継に関する書類

様式名 PDF Word
事業用電気工作物設置者地位承継届出書 PDFファイル
(144KB)
Wordファイル
(61KB)
登記事項証明書 - -
合併・分割に係る内容が登記されていることを確認した上で、届出書に添付して下さい。(コピー不可)

参考資料