電気工事業法の申請・届出等の手引き
この手引きは、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(以下「電気事業法」という。)に基づき、電気工事業法を営む者の手続きの方法について述べたものです。
この電気工事業法は、電気工事業を営む者の登録及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もって一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的としています。
したがって、建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者であっても、電気工事業法の手続きを行わない場合は、違反となります。
この電気工事業法は、電気工事業を営む者の登録及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もって一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的としています。
したがって、建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者であっても、電気工事業法の手続きを行わない場合は、違反となります。
用語の定義
営業所 | 電気工事の施工の管理を行う店舗をいう。したがって、本店、支店、営業所、出張所等の名称いかんにかかわらず、実態として、その管理の業務を行っていれば、営業所に該当する。 また、電気工事の契約の締結、経営管理等のみを行い、具体的な電気工事の施工に関する管理をすべて下部組織等に行わせているような本店等では、営業所に該当しない。 |
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一般用電気工作物等 | 電気工事士法第2条第1項(一般用電気工作物(電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第1項に規定する一般用電気工作物をいう。)及び小規模事業用電気工作物(同条第3項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。))に規定する一般用電気工作物等をいう。 概括的にいえば、一般家庭、商店等の屋内配線設備等がこれに該当する。 |
自家用電気工作物 | 電気工事士法第2条第2項(「自家用電気工作物」とは、電気事業法第38条第4項に規定する自家用電気工作物(発電所、変電所、最大電力500kW以上の需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物(同法第2条第1項第十四号に規定する電気工作物をいう。)の総合体をいう。)その他経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。)に規定する自家用電気工作物をいう。 概括的にいえば、最大電力500kW未満の需要設備であり、中小ビル等の設備が該当する。 |
電気工事 | 電気工事士法第2条第3項(一般用電気工作物等又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事)に規定する電気工事をいう。 |
登録電気工事業者 | 電気工事業を営もうとする者をいう。 |
通知電気工事業者 | 自家用電気工作物に係る電気工事のみの電気工事業を営もうとする者をいう。 |
みなし登録電気工事業者 | 建設業法の許可を受けた建設業者であって電気工事業を営もうとする者をいう。 |
みなし通知電気工事業者 | 建設業法の許可を受けた建設業者であって自家用電気工作物に係る電気工事業を営もうとする者をいう。 |
申請書等の提出先
上記のほか、関東東北産業保安監督部東北支部の管轄(青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県)にまたがる場合も、「関東東北産業保安監督部」の管轄になります。
営業所の設置場所 | 提出先 | |
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一つの都県の区域にのみ営業所を設置している者 | 都県知事 | |
二以上の都県の区域内に営業所を設置している者 | 関東東北産業保安監督部の管轄区域内の場合 | 関東東北産業保安監督部長 |
関東東北産業保安監督部と他の産業保安監督部※の管轄区域にまたがる場合 ※ 関東東北産業保安監督部東北支部を除く |
経済産業大臣 |
詳しくは、電力安全課 技術係までお問合せ願います。
登録等の方法及び様式について
1. 登録電気工事業者の場合
- 登録電気工事業者として登録申請を行う場合
- 更新登録申請を行う場合
- 登録電気工事業者であって、行政庁が変更になる場合
- 登録電気工事業者であって、登録内容が変更になる場合
- 電気工事業をやめる場合(登録電気工事業者)
- 登録証の再交付を行う場合
- 登録簿の謄本の交付(閲覧)をする場合
2. 通知電気工事業者の場合
3. みなし登録電気工事業者の場合
4. みなし通知電気工事業者の場合
関係法令・告示等
-
電気工事業の業務の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)
-
電気工事業の業務の適正化に関する法律の逐条解説(PDF形式|経済産業省)
-
電気工事業の業務の適正化に関する法律の事務処理要領(内規)(PDF形式|経済産業省)
-
電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について(PDF形式|経済産業省)
参考資料
最終更新日:2025年4月7日