電気工事業者等の義務
1. 電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させることの禁止(法第21条)
電気工事業者は、その業務に関し、第1種電気工事士でない者を自家用電気工作物に係る電気工事(以下「自家用電気工事」という。)の作業(特種電気工事を除く。)に従事させてはならない。(認定電気工事従事者は自家用電気工事のうち簡易電気工事の作業に従事させることができる。)
電気工事業者は、その業務に関し、特種電気工事資格者でない者を当該特種電気工事の作業に従事させてはならない。
2. 電気工事を請け負わせることの制限(法第22条)
電気工事業者は、その請け負った電気工事を当該電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはならない。
3. 電気用品の使用の制限(法第23条)
電気工事業者は、電気用品安全法第10条第1項の表示が付されている電気用品でなければ、これを電気工事に使用してはならない。
4. 器具の備付け(法第24条)
電気工事業者は、その営業所ごとに、絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。
経済産業省令で定める器具
- 自家用電気工事の業務を行う営業所
- 絶縁抵抗計
- 接地抵抗計
- 抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
- 低圧検電器
- 高圧検電器
- 継電器試験装置(必要な時に使用し得る措置が講じられているものを含む)
- 絶縁耐力試験装置(必要な時に使用し得る措置が講じられているものを含む)
5. 標識の掲示(法第25条)
電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
通知電気工事業者の標識例(縦35cm以上、横40cm以上)

6. 帳簿の備付け等(法第26条)
電気工事業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、電気工事ごとに次の事項を記載し、これを5年間保存しなければならない。
記載事項
- 注文者の氏名又は名称及び住所
- 電気工事の種類及び施工場所
- 施工年月日
- 主任電気工事士等及び作業者の氏名
- 配線図
- 検査結果
添付書類(施行規則第2条等)
- 誓約書(通知者自身のもの)
- 登記簿謄本(通知者が法人の場合に限る。)
通知の期間
電気工事業を開始しようとする日の10日前