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電気工事業法の申請書等の提出先

申請書等を提出する行政庁の例

1. 都道府県知事へ登録等を行う場合

一つの都道府県の区域にのみ営業所を設置している

例として、電気工事業を営む営業所が東京都内のみの電気工事業者の場合

営業所を設置している都道府県知事(この場合、東京都知事)へ登録等の手続きを行います。
(また、実際に電気工事を施工する場所が他県にまでおよんでいても、営業所のある都道府県へ手続きを行います。)

2. 関東東北産業保安監督部長へ登録等を行う場合

関東東北産業保安監督部管内
で二以上の都県に営業所を設置している

例として、電気工事業を営む営業所が東京都内の他に千葉県内にある電気工事業者の場合

関東東北産業保安監督部管内
関東東北産業保安監督部東北支部管内
にまたがって、二以上の都県に営業所を設置している

例として、電気工事業を営む営業所が東京都内の他に千葉県内及び新潟県にある電気工事業者の場合
青森県岩手県秋田県山形県宮城県福島県及び新潟県で、二以上の県に営業所が所在する電気工事業者の場合は、
関東東北産業保安監督部東北支部外部リンク
への登録等の手続きを行います。