すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にしてください。Javascriptを無効のまま閲覧される方は
サイトマップからページをご覧ください。
印刷
ホーム
電力の安全
電気工事業法
電気工事業法の申請書等の提出先
電気工事業法の申請書等の提出先
申請書等を提出する行政庁の例
1. 都道府県知事へ登録等を行う場合
一つの都道府県の区域にのみ営業所を設置している
営業所を設置している都道府県知事(この場合、東京都知事)へ登録等の手続きを行います。
(また、実際に電気工事を施工する場所が他県にまでおよんでいても、営業所のある都道府県へ手続きを行います。)
2. 関東東北産業保安監督部長へ登録等を行う場合
関東東北産業保安監督部管内
で二以上の都県に営業所を設置している
関東東北産業保安監督部管内
と
関東東北産業保安監督部東北支部管内
にまたがって、二以上の都県に営業所を設置している
青森県
、
岩手県
、
秋田県
、
山形県
、
宮城県
、
福島県
及び
新潟県
で、
二以上の県に営業所が所在する電気工事業者
の場合は、
関東東北産業保安監督部東北支部
への登録等の手続きを行います。
ダウンロード(Adobeサイトへ)