1. ホーム
  2. 電力の安全
  3. 電気工事業法
  4. みなし登録電気工事業者であって、届出内容が変更になる場合

みなし登録電気工事業者であって、届出内容が変更になる場合

届出が必要な場合

  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

  • 建設業法第3条第1項の規定による許可を受けた年月日及び許可番号

  • 電気工事業を営む営業所の名称及び所在の場所並びに当該営業所の業務に係る電気工事の種類

  • 主任電気工事士等の氏名並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類

届出書の内容

電気工事業に係る変更届出書

様式名 PDF Word
電気工事業に係る変更届出書(様式第19)(添付書類含む) PDFファイル
(173KB)
Wordファイル
(35KB)

添付書類

  1. 登録事項(履歴事項全部)証明書の写し又は受付印が押された建設業許可証に係る変更届出書(様式第22号の2)の写し(ア、に変更があった場合に限る。)
  2. 建設業許可証の写し(イ、に変更があった場合に限る。)
  3. 誓約書(主任電気工事士に関するものであって、主任電気工事士の変更の場合に限る。)
  4. 主任電気工事士の従業員証明書(主任電気工事士の変更の場合に限る。)
  5. 主任電気工事士等の実務経験を証する書面(主任電気工事士の変更の場合に限る。)
    1. 電気工事士免状の写し(第1種電気工事士の場合は免状裏面の講習受講記録を含む)
      又は電気工事士であることの証明書
    2. 主任電気工事士等実務経験証明書(第2種電気工事士のみ。通達で定める様式による。)
  6. 備付器具明細書
  7. 営業所の場所が分かる地図等(電気工事業を営む営業所の所在の場所の変更に限る。)
注意
  • 3. 4.及び5.については、主任電気工事士等それぞれについて作成し添付すること。
  • 5.について、主任電気工事士等が第一種電気工事士の場合は a のみを添付すること。
  • 6.は営業所を新設した時や営業所の工事区分を変更した時に、対象となる営業所ごとに作成すること。
    作成対象となる工事区分の変更:「一般用電気工作物等」から「一般用電気工作物等及び自家用電気工作物」へ変更
  • 経済産業省本省または都道府県から監督部への所管変更の場合は、1.から7.までの全ての書類及び、都道府県で発行された届出受理通知書の写しを添付すること。