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みなし登録電気工事業者として届出を行う場合

電気工事業者等の義務

1. 主任電気工事士の設置(法第19条)

登録電気工事業者(みなし登録電気工事業者と含む。)は、その一般用電気工作物等に係る電気工事(以下「一般用電気工事」という。)の業務を行う営業所ごとに、当該業務に係る一般用電気工事の作業を管理させるため、第1種電気工事士又は電気工事士法による第2種電気工事士免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する第2種電気工事士であって第6条(登録の拒否)第1項第1号から第4号までに該当しないものを、主任電気工事士として置かなければならない。

2. 主任電気工事士の職務(法第20条)

主任電気工事士は、一般用電気工事による危険及び障害が発生しないように一般用電気工事の作業の管理の職務を誠実に行わなければならない。

一般用電気工事の作業に従事する者は、主任電気工事士がその職務を行うため必要があると認めてする指示に従わなければならない。

3. 電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させることの禁止(法第21条)

電気工事業者は、その業務に関し、第1種電気工事士でない者を自家用電気工作物に係る電
気工事(以下「自家用電気工事」という。)の作業(特種電気工事を除く。)に従事させてはならな
い。(認定電気工事従事者は自家用電気工事のうち簡易電気工事の作業に従事させることが
できる。)

登録電気工事業者(みなし登録電気工事業者を含む。)は、その業務に関し、第1種電気工事士又は第2種電気工事士でない者を一般用電気工事の作業に従事させてはならない。

電気工事業者は、その業務に関し、特種電気工事資格者でない者を当該特種電気工事の作業に従事させてはならない。

4. 電気工事を請け負わせることの制限(法第22条)

電気工事業者は、その請け負った電気工事を当該電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはならない。

5. 電気用品の使用の制限(法第23条)

電気工事業者は、電気用品安全法第10条第1項の表示が付されている電気用品でなければ、これを電気工事に使用してはならない。

6. 器具の備付け(法第24条)

電気工事業者は、その営業所ごとに、絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。

経済産業省令で定める器具

  • 一般用電気工事のみの業務を行う営業所
    • 絶縁抵抗計
    • 接地抵抗計
    • 抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
  • 自家用電気工事の業務を行う営業所
    • 絶縁抵抗計
    • 接地抵抗計
    • 抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
    • 低圧検電器
    • 高圧検電器
    • 継電器試験装置(必要な時に使用し得る措置が講じられているものを含む)
    • 絶縁耐力試験装置(必要な時に使用し得る措置が講じられているものを含む)

7. 標識の掲示(法第25条)

電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

みなし登録電気工事業者の標識例(縦35cm以上、横40cm以上)

登録電気工事業者の標識例

8. 帳簿の備付け等(法第26条)

電気工事業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、電気工事ごとに次の事項を記載し、これを5年間保存しなければならない。

記載事項

  • 注文者の氏名又は名称及び住所
  • 電気工事の種類及び施工場所
  • 施工年月日
  • 主任電気工事士等及び作業者の氏名
  • 配線図
  • 検査結果

届出書の内容

電気工事業開始届出書

様式名 PDF Word
電気工事業開始届出書(様式第18)(添付書類含む) PDFファイル
(167KB)
Wordファイル
(93KB)

添付書類

  1. 誓約書(主任電気工事士に関するもの)
    申請者自身が電気工事士であって主任電気工事士にかわって営業所で業務を行う場合は不要

  2. 主任電気工事士の従業員証明書(雇用証明書)
    申請者自身が電気工事士であって主任電気工事士にかわって営業所で業務を行う場合は不要

  3. 主任電気工事士等の実務経験を証する書面
    1. 電気工事士免状の写し又は電気工事士であることの証明書
    2. 主任電気工事士等実務経験証明書(通達で定める様式による。)
  • 注意1. 1.2.及び3.については、主任電気工事士等のそれぞれについて一通づつ作成して添付すること。
  • 注意2. 主任電気工事士等が第一種電気工事士である場合にあっては、3.についてはa.のみを添付する事で足りる。

届出の期間

電気工事業を開始したとき遅滞なく