届出が必要な場合
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 営業所の名称及び所在の場所並びに当該営業所の業務に係る電気工事の種類
- 法人にあってはその役員の氏名
- 主任電気工事士等の氏名並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類
手数料
氏名又は名称及び住所、電気工事の種類の変更に係る場合は、所定の手数料を納付する。
- 経済産業大臣へ届出する場合:2,150円
- 都道府県知事へ届出する場合:地方公共団体の手数料の標準に関する政令に基づき各都道府県の定めるところによる。(標準額2,200円)
添付書類(施行規則第2条等)
- 誓約書(役員に関するものであって、役員の変更の場合に限る。)
- 誓約書(主任電気工事士に関するものであって、主任電気工事士の変更の場合に限る)
- 主任電気工事士の従業員証明書(主任電気工事士の変更の場合に限る)
- 主任電気工事士等の実務経験を証する書面(主任電気工事士等の変更の場合に限る。通達で定める様式等による。)
- 電気工事士免状の写し又は電気工事士であることの証明書
- 主任電気工事士等実務経験証明書(通達で定める様式による。)
- 登録証(氏名又は名称及び住所、電気工事の種類の変更に係る場合に限る。)
注意. 主任電気工事士等が第一種電気工事士である場合にあっては、4.についてはa.のみを添付する事で足りる。
届出の期間
変更があった日から30日以内