受託要件の確認について
当監督部では保安管理業務の外部委託承認申請を行う前に、受託(予定)の個人・法人が受託者としての要件を満たすことを確認させていただいております。
以下に記載の要件を満たすことを確認できる資料をご用意いただきご連絡ください。
なお、要件の確認は予約制となっておりますので、あらかじめご了承ください。
申請書類
連絡先
自家用電気工作物の保安管理業務に関する講習について
講習を受けたものについて
電気保安管理業務の受託に必要な能力の習得を補う制度として、電気保安管理業務講習を設けております。
電気保安管理業務の受託に必要な実務経験について、電気保安管理業務講習を受講した者においては免状種別に関わらず一律3年以上となります。
保安管理業務講習の実施者をお探しの方は、以下における「保安管理業務講習実施者一覧」に順次掲載しますので、参考としてください。
なお、保安管理業務講習を受講後、電気管理技術者となるためには、受託要件を確認するための実務経歴証明書等が必要となります。
特に、保安管理業務を行っている事業場に常駐しない場合、点検等を実際に行った日数の合計(1ヶ月の従事日数が21日以上である場合は、21日をその月の日数とする)が従事した期間となります。
電気主任技術者免状の交付を受けた後であれば講習を受講することができますが、受講後に実務に従事する予定がない場合には、過去の実務経歴のみで3年を満たさない懸念があることから、その期間が3年以上であることを事前に確認することをお勧めします。
また、雇用されていた会社が設置者ではなく、雇用されていた会社の代表者のみによる証明書である場合には、設置者と雇用されていた会社との間で締結されていた管理委託契約書(実務経歴証明書における期間分)の写しの提出が必要となります。講習の受講前に、管理委託契約書の写しについてご確認ください。
個人事業者の受託要件について(電気事業法施行規則第52条の2)
要件 | 必要書類 |
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電気主任技術者免状の交付を受けていること | 電気主任技術者免状 |
資格の種類に応じて必要な経験を有していること | 実務経歴証明書(個人) |
必要な機械器具類を保有していること | 機械器具保有状況(個人) |
受託事業場の換算係数の合計が33未満であること | 委託事業場一覧(個人) |
発電設備、需要設備ごとの点検頻度を規定どおり遵守すること |
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保安管理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと | 執務に関する説明書(個人) |
他に職業を有しないこと | 他に職業を有していないことの説明書 |
承認取り消しの日から2年を経過しない者でないこと | - |
電気保安法人の要件について(電気事業法施行規則第52条の2)
要件 | 必要書類 |
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保安管理従事者が、電気主任技術者免状の交付を受けていること | 電気主任技術者免状 |
保安管理従事者が、資格の種類に応じて必要な経験を有していること | 実務経歴証明書(法人) |
必要な機械器具類を保有していること | 機械器具保有状況(法人) |
保安業務担当者ごとに受託事業場の換算係数が33未満であること | 受託事業場一覧(法人) |
保安管理業務を遂行するための体制が、保安管理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと | |
承認取り消しの日から2年を経過しない者でないこと | - |
承認取り消しの日から2年を経過しない者を保安管理業務に従事させていないこと | - |
実務に関する要件(経済産業省告示第249号)
電気工作物の工事、維持または運用に関する実務に従事した期間が通算して、次に掲げる期間以上であることが必要です。
(電気主任技術者免状の交付を受けた日以前における期間については、その2分の1に相当する期間で計上することができます)
第1種電気主任技術者免状 | 3年 |
第2種電気主任技術者免状 | 4年 |
第3種電気主任技術者免状 | 5年 |
第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付後、自家用電気工作物の保安管理業務に関する講習を修了した者 | 3年 |
保安管理業務に必要な機械器具(経済産業省告示第249号)
以下の機械器具を保有していることが必要となります。
ただし、保安管理業務を実施する事業場の設置者が、当該事業場に機械器具を備え付けている場合、該当する機械器具を所有する必要はありません。
必要な機械器具 |
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発電所(太陽光、燃料電池を除く)の電気管理業務を受託する場合に必要 |
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必要な場合に使用し得る措置を講じている場合、所有する必要はないもの |
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