電子申請関係
- 行政サービスのデジタル化の促進のため、保安ネット(電子)を標準的な申請方法としています。
- 保安ネットの利用には「GビズID」が必要です。申請前に手続きを行うようお願いします。
- 電気保安法人・電気管理技術者個人が代行で電子申請をする場合は、gBizIDプライムあるいはgBizIDメンバーのアカウントを取得し、申請時に以下の「同意書」の添付が必要となります。
設置者との関係が分かる資料
注意事項
参考
- 自家用電気工作物の標準的な点検項目について(PDF形式:12KB)
- 主任技術者制度の解釈及び運用(PDF形式:480KB)
- 点検頻度等に関する告示(経済産業省告示第249号)(PDF形式:190KB)
- 承認基準チェックリスト(Excel形式:47KB)
-
電気保安法人一覧(PDF形式:381KB)
※ 外部委託先については、電気保安法人のみでなく、個人の電気管理技術者に委託することも可能です。 なお、個人の電気管理技術者からなる協会、組合等の団体もあります。
- 主任技術者制度の解釈及び運用 4.(7)3イただし書適用の考え方(PDF形式:237KB)
- 電気主任技術者制度に関するQ&A(PDF形式:944KB)
- 実務経験期間の確認に係る運用について(PDF形式:261KB)
主任技術者を選任しないことができる事業場について
電気事業法施行規則第52条第2項の規定により、自家用電気工作物であって下記に掲げる事業場の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務の委託契約を、一定の要件に該当する者と締結しているものであって、保安上支障がないものとして所轄産業保安監督部長の承認を受けた場合には、電気主任技術者を選任しないことができる。
- 出力5,000キロワット未満の蓄電所であって電圧7,000ボルト以下で連系等をするもの(設置の工事のための事業場)
- 出力5,000キロワット未満の太陽電池発電所又は蓄電所であって電圧7,000ボルト以下で連系等をするもの
- 出力2,000キロワット未満の発電所(水力発電所、火力発電所及び風力発電所に限る。)であって電圧7,000ボルト以下で連系等をするもの(設置の工事のための事業場)
- 出力2,000キロワット未満の発電所(水力発電所、火力発電所及び風力発電所に限る。)であって電圧7,000ボルト以下で連系等をするもの
- 出力1,000キロワット未満の発電所(太陽電池発電所、水力発電所、火力発電所及び風力発電所を除く。)であって電圧7,000ボルト以下で連系等をするもの(設置の工事のための事業場)
- 出力1,000キロワット未満の発電所(太陽電池発電所、水力発電所、火力発電所及び風力発電所を除く。)であって電圧7,000ボルト以下で連系等をするもの
- 電圧7,000ボルト以下で受電する需要設備(設置の工事のための事業場)
- 電圧7,000ボルト以下で受電する需要設備
- 電圧600ボルト以下の配電線路を管理する事業場
※ なお、蓄電所の出力・容量については、PCS等経由後の送電端出力ではなく、蓄電池本体の出力・容量が基準となります。
最終更新日:2024年11月19日