制度概要
令和5年3月20日より、太陽電池発電設備(10kW以上50kW未満)と風力発電設備(20kW未満)が、新たに「小規模事業用電気工作物」に分類されました。
さらに、使用前自己確認の対象外だった太陽電池発電設備(50kW以上500kW未満)についても、3. 使用前自己確認が義務化されます。
詳しくは、
小規模事業用電気工作物にかかる届出制度等についての特設サイトをご確認ください。
- 技術基準適合維持義務
- 基礎情報の届出
- 使用前自己確認
さらに、使用前自己確認の対象外だった太陽電池発電設備(50kW以上500kW未満)についても、3. 使用前自己確認が義務化されます。
詳しくは、
小規模事業用電気工作物にかかる届出制度等についての特設サイトをご確認ください。
基礎情報届出について
- 既設の設備(FIT認定を受けている設備は除く)についても、施行から6カ月以内までに届出が必要です。
- 以下の既設の設備はFIT認定の有無にかかわらず届出が必要となります。
- 基礎情報の項目に変更があった場合
- 小規模事業用電気工作物に該当しなくなった場合(廃止を含む)
使用前自己確認について
- 既設の設備は対象外ですが、既設設備に一定の変更の工事を行った場合(特に、パネルの増設等による構造面での変更)には、使用前自己確認結果の届出が求められます。
紙による届出
以下の様式をダウンロードして使用してください。
必要書類(添付書類含む) | 様式 | 記載例 |
---|---|---|
様式第46の2 小規模事業用電気工作物設置届出書 | (21KB) |
(33KB) |
様式第53 使用前自己確認結果届出書 | (19KB) |
(27KB) |
各種試験結果の提出は求めませんが、確実に保管しておいてください。場合により、書類の提出を求めます。 | ||
使用前自己確認結果届出書 別紙 ※令和6年4月1日改正 |
(23KB) |
(27KB) |
必要書類一覧表(チェックリスト) ※令和6年4月1日改正 |
(23KB) |
- |
発電所の概要を明示した地形図 | (参考リンク)地理院地図 / GSI Maps(国土地理院) ※別ウィンドウで開きます。 | |
主要設備の配置の状況を示した平面図 | パネルのレイアウト図を作成してください。 | |
主要設備の断面図 | パネルの「地面(GL)からの高さ、屋根面からの高さ(屋根設置の場合)、勾配」がわかるよう図示したものを作成してください。 | |
発電方式に関する説明書 | (14KB) |
- |
支持物の構造図及び強度計算書 | 砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域に設置する場合に添付が必要です。 | |
各都道府県が作成する完了通知や受理印が押された完了届出の写しまたは検査済証の写し ※令和6年4月1日改正 |
下記の許可を受けている場合は添付が必要です。
|
必要書類 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|
様式第46の2の2 小規模事業用電気工作物変更届出書 | (20KB) |
(28KB) |
必要書類 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|
様式第46の2の3 小規模事業用電気工作物でなくなった場合の届出書 | (20KB) |
(26KB) |
必要書類 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|
別記様式 小規模事業用電気工作物既設置届出書 | (21KB) |
(34KB) |
- 受領印が必要な場合は控えを1部同封してください。
- 受領印を押さないものは控えとして同封しないでください。
- 控えを入れた場合、返信用の封筒を同封してください。
返信用封筒には返信先を記入し、返送に必要な金額分の切手を貼付ください。 - 手続に不備がある場合、メールにてご連絡いたしますので、
必ず連絡先(会社・担当者名・電話・E-MAIL)のわかるものを同封してください。 - 連絡先が明記されていない場合、返送させていただく場合がございます。
送付先
〒330-9715
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 合同庁舎1号館11階
経済産業省 関東東北産業保安監督部
電力安全課 発電係 宛て
【注意!】
※ 令和6年10月1日(火曜日)から郵便料金が値上がりします
お問合せ先
- 新制度に関するお問合せ先
- 電話:0570-045-660
- 受付時間:平日9時~17時
- 保安ネット ヘルプデスク
- 電話:050-2018-8381
- 受付時間:平日9時~18時
- 関東東北産業保安監督部 電力安全課 発電係
- お問合せ先