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産業保安関係法令に基づく関東東北産業保安監督部長の処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第6条の規定による標準処理期間を、別表のとおり、オンライン申請の場合と、その他(書面による申請等)の場合に分けて定めました。
電子申請の際の申請から処理までの標準処理期間は、書面による申請の場合における当該期間の原則半分の設定となっております。
別表(法律別に標準処理期間が掲載されています。)
※なお、標準処理期間は通常「行政手続法」に基づいて行政庁が定めるものですが、標準処理期間そのものが法令に規定されている場合等、ここに記載されていないものもあります。