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利用規約(詳細)

1)第三者に権利があることを表示・示唆している場合の例

報告書、刊行物、その他政策説明資料などにおける「出典:○○」、「写真提供:○○」などの表示

2)外部データベース等とのAPI連携等により取得しているコンテンツの例

3)別のルールを適用するコンテンツ

(※詳細は、リンク先のページを御参照ください。)

  1. シンボルマーク、ロゴ、キャラクターデザインの利用について

    関東東北産業保安監督部では、当省の統一的な情報発信及びイメージ構築を図り、かつ、国民に対してあたかも関東東北産業保安監督部が事業主体であるかのような誤解を招く表現がなされることがないよう、シンボルマーク、ロゴ、キャラクターデザイン(以下「シンボルマーク等」といいます。)の利用につきましては、以下のルールを定めております。

    1) 関東東北産業保安監督部及び関東東北産業保安監督部職員以外の第三者は、原則として関東東北産業保安監督部のシンボルマーク等を利用することができません。ただし、以下の場合は利用することができます。御利用に際しましては、当該事業等の担当部署と事前に御相談ください。(オ、については、利用規約の「リンクについて」4.も併せて御参照ください。)

    1. 関東東北産業保安監督部から依頼を受けてシンボルマーク等入りの物品等を製作する場合
    2. 関東東北産業保安監督部の委嘱を受けて実施する事業等において製作する資料や物品に、関東東北産業保安監督部の委嘱を受けていることをシンボルマーク等を用いて表示する場合
    3. 関東東北産業保安監督部が共催又は参加する行事や後援、協賛、協力等を行う事業・行事等において製作する資料や物品に、関東東北産業保安監督部が共催等を行うことをシンボルマーク等を用いて表示する場合(営利を主たる目的としないものに限ります。)
    4. 関東東北産業保安監督部が公表した資料の転載等を行う際に、関東東北産業保安監督部のシンボルマーク等が含まれている場合
    5. 関東東北産業保安監督部のシンボルマーク等を用いて関東東北産業保安監督部ウェブサイトにリンクさせる場合
    6. 関東東北産業保安監督部の役務調達等の契約をしている事業者であって、ウェブサイトの取引先一覧等で民間企業のシンボルマーク等と並べて関東東北産業保安監督部のシンボルマーク等を表示する場合
  2. 外部データベースを通じた動画(YouTube)外部リンクの利用について

    当該利用規約(YouTube)外部リンクに従ってください。

  3. 以下の「ソフトウェア・プログラム(情報システム)」の利用について

お問合せ先

関東東北産業保安監督部 管理課
お問合せ先

最終更新日:2024年7月22日