目的
公益通報者保護法及び産業保安関係法令の趣旨に則り、申告に関し関東東北産業保安監督部各課等がとるべき措置を別に定めることにより、申告者の保護及び産業保安関係法令の遵守を図ることを目的とします。
申告の対象
鉱山保安法、火薬類取締法、高圧ガス保安法、ガス事業法、電気工事士法、電気事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、電気工事業の適正化に関する法律、金属鉱業等鉱害対策特別措置法、石油コンビナート等災害防止法及び特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(「産業保安関係法令」と総称すします。)に違反または、この法律に基づく命令に違反する場合などの情報です。
申告のできる方
申告の受付にあたっては、申告する方の職業、立場、理由・動機などは問いません。
また、仮名・匿名でも構いません。
申告者の保護
申告者の意図に反する形で申告者の個人情報等が流出することのないよう、万全の注意を図ります。
申告の内容
申告の処理を円滑に進めていく観点から、申告のご連絡をいただく際には、以下のうち可能な限り多くの情報をご提供ください。
- 申告する方のお名前(匿名、仮名でもかまいません。)
- 連絡先
- 申告内容
- 発生・発見年月日
- 該当する施設・場所
- 法律違反又は問題の内容
- 申告内容について知った経緯
- 内容を裏付ける資料があるか
- 申告の内容を他に知っている人
- 申告の理由・動機
- 申告内容に関して職場の上司等に話したかどうか
- 当部以外に対して申告の内容を話した(する予定)かどうか
申告の連絡先
申告は法令毎に行い、担当課は次のとおりです。
申告内容 | 担当課 |
---|---|
電気工作物等の保安に関すること | 電力安全課 |
一般ガス、簡易ガス、火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、コンビナート等の保安に関すること | 保安課 |
鉱山の危害に関すること | 鉱山保安課 |
鉱山の鉱害に関すること | 鉱害防止課 |
申告の受付時間
月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
午前9時15分~午後5時00分
申告の方法
電話による申告の場合
担当課 | 電話 |
---|---|
電力安全課 |
|
電力安全課(発電関係) |
|
保安課(一般ガス、簡易ガス) |
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保安課(火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、コンビナート) | 048-600-0294 |
鉱山保安課 |
|
鉱山保安課(石油鉱山) | 048-600-0438 |
鉱害防止課 |
|
FAXによる申告の場合
担当課 | FAX |
---|---|
電力安全課 | 048-601-1300 |
保安課 | 048-601-1317 |
鉱山保安課・鉱害防止課 | 048-601-1314 |
郵送による申告の場合
〒330-9715
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館11階
関東東北産業保安監督部 担当課(電力安全課・保安課・鉱山保安課・鉱害防止課)
電子メールによる申告の場合
E-MAIL:bzl-safety-kanto-shinkoku★meti.go.jp
(※ メールアドレスの「★」を「@」に置き換えてください。)
申告の内容について、可能な限りご記入の上送信してください。
なお、連絡のとれるメールアドレスをお知らせ願います。
お問合せ先
関東東北産業保安監督部 管理課
お問合せ先