TOPページ > 電力の安全 > PCB含有電気工作物に関する手続きの方法と様式
(お知らせ)
・高濃度PCBの特例処分期限が迫っています!関東監督部エリアは2023年3月31日が期限です。
※処分委託も上記期限までに行う必要がありますので、ご注意ください。
・PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会(外部サイト)
・JESCO「中小企業者向けの割引」高濃度PCB廃棄物の処理費用と収集運搬費用が軽減されます。
・提出は郵送で受け付けております。郵送される際は、提出様式とともに、写し・返信用封筒を同封ください。
(写しに受領印を押印の上、返送させていただきます。)
高濃度PCB廃棄物の処理費用と収集運搬費用は、助成金・補助金による軽減措置の適用対象となります。(資本金・出資金、従業員数等の条件あり。)
軽減制度をご活用いただき、処分期限までの処分委託をお願いいたします。
詳細は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)のホームページでご確認ください。
(注)令和3年4月1日以降に高濃度の設置等届出を行う場合には、以下の別紙「高濃度ポリ塩化
ビフェニル含有電気工作物管理状況」を添付してください。
【別紙】管理状況 PDF形式 Word形式 記載例(PDF)
(注)分析により、PCBが含有していることが判明した場合には、分析の記録を添付してください。
(2)届出が必要となる場合・現在使用している電気工作物に、PCBが含有していることが判明した場合
・既に使用届出書が届け出られている事業場を譲り受けた場合
(3)届出期限・判明した(譲り受けた)後遅滞なく
(注)高濃度の設置等届出で届け出た廃止予定年月を延期した場合、以下の別紙「高濃度ポリ
塩化ビフェニル含有電気工作物管理状況」を添付した変更届出書を提出してください。
【別紙】管理状況 PDF形式 Word形式 記載例(PDF)
(2)届出が必要となる場合・設置者の名称又は所在地に変更があった場合
(※ただし、法人等にあっては代表者氏名のみ変更の場合、届出不要)
・事業場の名称又は所在地に変更があった場合
・設置等届出書で届け出た廃止予定年月を延期した場合
(3)届出期限・変更の後遅滞なく
・既に使用届出書によって届け出られている電気工作物を廃止した場合
・電気工作物に、PCBが含有されていることが判明し、直ちに当該電気工作物を廃止した場合
・既に使用届出書を届け出ている事業場を譲り渡した場合
・以下に掲げる使用中の変圧器であって、課電洗浄を行い、PCB含有濃度が0.3mg/kg以下とな
った場合
イ.銘板絶縁油量2,000L以上かつPCB含有濃度が、10mg/kg以下であること
ロ.変圧器本体に付随し、本体の絶縁油とは別系統となっている以下の部位でPCB含有濃度
が、10mg/kg以下であること
①負荷時タップ切換装置(LTC)及び浄油機
②エレファント
③感温部
④中間室
ハ.変圧器本体に付随するブッシングが以下に掲げるものであること
①共油型
②密封型及び共油・密封共存型であって、絶縁油中のPCB濃度が0.5mg/kg以下のもの
注)PCB濃度が測定できないもの、又は絶縁油中の濃度が0.5mg/kgを超えるものは対象外
(3)届出期限・廃止の後遅滞なく
(注)課電洗浄を行い、廃止届をする場合には、課電自然循環洗浄実施報告書及び添付書類
の写しを添付してください。
・電気工作物の破損その他の事故が発生し、絶縁油が構内以外に排出された、又は地下に
浸透した場合
・事故の発生後可能な限り速やかに
<管理状況届出書>
・高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を現に設置している又は予備として有している場合
<管理状況変更届出書>
・直近に届け出た管理状況届出書に記載した高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を
廃止する予定の年月を変更する場合
<管理状況届出書>
・翌年度の6月30日までに遅滞なく。
<管理状況変更届出書>
・変更発生後、遅滞なく
・ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)
・微量PCB含有電気機器課電自然循環洗浄実施手順書
・電気関係報告規則及び電気設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令について(PCB関係)
PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、燃えにくく電気絶縁性に優れていたため、変圧器やコンデンサー等の電気機器の絶縁油として広く使用されていました。しかし、有害であることが判明したため、現在では製造や新たな使用は禁止され、処分するためには期間内に特別な手続きが必要です。
特に高濃度PCB廃棄物は、令和4年3月末まで(関東監督部エリア)に必ず処分しなければならず、使用中の変圧器・コンデンサーについても処分期間内に使用を終え、処分する必要があります。処分に当たっては、中間貯蔵・環境安定事業株式会社(JESCO)に処分委託を行わなければなりません。
低濃度PCB廃棄物についても令和9年3月末までに、環境大臣が認定する無害化処理認定施設等へ処分委託を行わなければなりません。
このようなPCB廃棄物の確認・処分方法、処理体制の効率化に向けた取組み、具体的な掘り起こし・発見事例等、最新の情報を広くご紹介します。
東京会場は令和4年10月14日(金)開催
場所:ワイム貸会議室 高田馬場(東京都新宿区高田馬場1-29-9)
※オンデマンド配信予定です。
・関東東北産業保安監督部をはじめ、管内関係団体等が共同で、PCB含有電気工作物早期処理促進に向けたパンフレットを作成しました。 設置者等へのPR資料としてご活用下さい。
・経済産業省(本省)電力安全課のホームページでもPCB関連情報をご案内しています。
[お問い合わせ・郵送先] 〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 合同庁舎1号館11階 関東東北産業保安監督部 電力安全課 安全推進係 電話 048-600-0387 FAX 048-601-1300 |