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ポリ塩化ビフェニル(PCB)含有電気工作物に関する手続きの方法と様式について

(お知らせ)
  低濃度PCB廃棄物の処分期限は「令和9年(2027年)3月31日」です。

【お願い】
施設内の電気設備を総点検し、低濃度PCB含有の自家用電気工作物(変圧器、コンデンサー等)がないか
 確認をしてください。
 電気機器の銘板情報等から製造年を確認し、メーカーに問い合わせるか、採油可能な機器は採油してPCB濃度を 測定してください。なお、銘板等の確認を行う際は、感電の危険性があるため、必ず電気主任技術者等に相談のうえ、ご確認ください。

○出荷時点において、PCB汚染の可能性がある電気機器の製造時期は次のとおりです。
 

  ・変圧器等(絶縁油採取可能機器)・・・平成5年(1993年)以前
 ・コンデンサー(絶縁油封じ切り機器)・・・平成2年(1990年)以前
1.ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物設置等届出書(様式第13の2)
(1)様式ダウンロード

PDF形式 Word形式 記載例(PDF)

(注)分析により、PCBが含有していることが判明した場合には、必ず分析

  の記録を添付してください。

(2)届出が必要となる場合

・現在使用している電気工作物に、PCBが含有していることが判明した場合

・既に使用届出書が届け出られている事業場を譲り受けた場合

(3)届出期限

・判明した(譲り受けた)後遅滞なく

2.ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物変更届出書(様式13の3)
(1)様式ダウンロード

PDF形式 Word形式 記載例(PDF)

(2)届出が必要となる場合

・設置者の名称又は所在地に変更があった場合

 (※ただし、法人等にあっては代表者氏名のみ変更の場合、届出不要)

・事業場の名称又は所在地の住所表記に変更があった場合

・設置等届出書で届け出た廃止予定年月を延期した場合

(3)届出期限

・変更の後遅滞なく

3.ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物廃止届出書(様式13の4)
(1)様式ダウンロード

PDF形式 Word形式 記載例(PDF)

(2)届出が必要となる場合

・既に使用届出書によって届け出られている電気工作物を廃止した場合(電路から取り外し

 た場合を含む)

・電気工作物に、PCBが含有されていることが判明し、直ちに当該電気工作物を廃止した場合

・既に使用届出書を届け出ている事業場を譲り渡した場合

・以下に掲げる使用中の変圧器であって、課電洗浄を行い、PCB含有濃度が0.3mg/kg以下とな

 った場合

イ.銘板絶縁油量2,000L以上かつPCB含有濃度が、10mg/kg以下であること

ロ.変圧器本体に付随し、本体の絶縁油とは別系統となっている以下の部位でPCB含有濃度

 が、10mg/kg以下であること

  ①負荷時タップ切換装置(LTC)及び浄油機

  ②エレファント

  ③感温部

     ④中間室 

ハ.変圧器本体に付随するブッシングが以下に掲げるものであること

  ①共油型

  ②密封型及び共油・密封共存型であって、絶縁油中のPCB濃度が0.5mg/kg以下のもの

  (注)PCB濃度が測定できないもの、又は絶縁油中の濃度が0.5mg/kgを超えるものは対象外

・課電洗浄を行う前に、必ず微量PCB含有電気機器課電自然循環洗浄実施手順書をご確認

 ください。

・微量PCB含有電気機器課電自然循環洗浄実施手順書

・課電洗浄における提出書類

課電洗浄を行い、廃止届を提出する場合には、課電自然循環洗浄実施報告書及び添付書類をご提出ください。

・課電自然循環洗浄実施報告書(様式第1ダウンロード)PDF形式 Word形式

(3)届出期限

・廃止の後遅滞なく

4.ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物の絶縁油漏洩に係る事故届出書(様式第13の5)
(1)様式ダウンロード

PDF形式 Word形式 記載例(PDF)

(2)届出が必要となる場合

・電気工作物の破損その他の事故が発生し、絶縁油が構内以外に排出された、又は地下に
  浸透した場合

(3)届出期限

・事故の発生後可能な限り速やかに

5.関係法令
関係法令ダウンロード

・ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)

・微量PCB含有電気機器課電自然循環洗浄実施手順書

・電気関係報告規則及び電気設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令について(PCB関係)


6.PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会 ※ライブ・オンデマンド配信有

PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、燃えにくく電気絶縁性に優れていたため、変圧器やコンデンサー等の電気機器の絶縁油として広く使用されていました。しかし、有害であることが判明したため、現在では製造や新たな使用は禁止され、処分するためには期間内に特別な手続きが必要です。

低濃度PCB廃棄物については、令和9年3月末までに環境大臣が認定する無害化処理認定施設等へ処分委託を行わなければなりません。

このようなPCB廃棄物の確認・処分方法、処理体制の効率化に向けた取組み、具体的な掘り起こし・発見事例等、最新の情報を広くご紹介します。

東京会場は令和5年12月1日(金)開催
 場所:TKP市ヶ谷カンファレンスセンター ホール6B別ウィンドウで開きます(東京都新宿区市谷八幡町8番地)

    

※オンデマンド配信

7.その他参考情報

・経済産業省(本省)電力安全課のホームページでもPCB関連情報をご案内しています。
(高濃度PCBについては、こちらをご確認ください。)

経済産業省電力安全課HP(PCB関係)


[お問い合わせ・送付先]

〒330-9715

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 合同庁舎1号館11階

関東東北産業保安監督部 電力安全課 安全推進係

電話:048-600-0386

FAX:048-601-1300

Mail:bzl-kanto-denan-pcb★meti.go.jp     

※メールアドレスの★を@に変換してお送りください。

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