関東管内に設置される電気工作物に係る手続きについては、自家用電気工作物に関する手続の方法をご確認いただくか、電気事業法に精通している主任技術者、保安規程における総括管理者等にご確認ください。
ご不明な点がある場合には、主任技術者または総括管理者より、連絡先電話番号等を記載して下記の担当係あてにメールにてご連絡をお願いします。なお、添付ファイルがある場合には、当省のメール受信最大容量は8MBであるため、それ以下としていただくようをお願いいたします。
(メールアドレスの★を@に変換してお送りください。)
■需要設備、発電所(外部委託承認制度によるもの)、ばい煙発生施設の変更等の手続きおよび電気保安法人・電気管理技術者に関すること
お問い合わせの前に必ずこちらのよくある質問をご確認ください。
【自家用係】 | bzl-kanto-denan-jikayo★meti.go.jp ※メールアドレスの★を@に変換してお送りください。 |
メールには、以下の①~⑤の内容を必ず記載してください。必要事項を記載していない場合は、回答いたしかねます。 また、現在、インターネットを利用した電子申請(保安ネット)を標準的な提出方法としておりますので、紙書類の事前確認は行っておりません。(電子申請による不備補正対応が可能)
【必要事項】
①問合せ内容
②設置者名
③事業場名
④事業場所在地(関東管内の事業場であることをご確認ください)
⑤連絡先(氏名及び電話番号)
■発電所(外部委託承認制度によるものを除く)、非常用予備発電装置の設置工事、移動用電気工作物に関する手続き、ボイラー・タービン主任技術者及びダム・水路主任技術者免状交付申請に関すること
【発電係】 | bzl-kanto-denan-hatsuden★meti.go.jp |
■電気主任技術者免状交付申請、電気工事士法関係のお問合せ
【技術係】 | bzl-kanto-denan-gijutsu★meti.go.jp |
<注意>
回答方法(メール・電話)は選択できません。
現在、職員の遠隔勤務に伴い折り返しのお電話させていただくため、ご連絡は原則として上記メールアドレスあてにお願いします。
関東管内に設置される電気工作物に係わるご質問の場合、先ずはQ&Aを閲覧してください。当該Q&Aでは解決しない場合、主任技術者または総括管理者が電話にてご質問ください。
ウェブサイトをご案内することがありますので、弊部のウェブサイトを閲覧することができるお時間にてお願いします。
なお、電話によるご質問の場合、資料等がなく、事業用の状況等も確認できないため、一般的な回答になります。(具体的な回答が必要な場合は上記メールにてご質問ください。)
電話受付時間 | 午前: 9:30~12:00 午後:13:00~16:30 |
自家用係 | 048-600-0388 お電話の前に必ずこちらをご確認ください。 |
発電係 | 048-600-0391 |
技術係 | 048-600-0387 |