TOPページ > 電力の安全 > 電気工事業法の申請・届出等の手引き
この手引きは、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(以下「電気事業法」という。)に基づき、電気工事業法を営む者の手続きの方法について述べたものです。
この電気工事業法は、電気工事業を営む者の登録及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もって一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的としています。
したがって、建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者であっても、電気工事業法の手続きを行わない場合は、違反となります。
参考(お読み下さい)
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営業所とは |
電気工事の施工の管理を行う店舗をいう。したがって、本店、支店、営業所、出張所等の名称いかんにかかわらず、実態として、その管理の業務を行っていれば、営業所に該当する。 また、電気工事の契約の締結、経営管理等のみを行い、具体的な電気工事の施工に関する管理をすべて下部組織等に行わせているような本店等では、営業所に該当しない。 |
一般用電気工作物等とは |
電気工事士法第2条第1項(一般用電気工作物(電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第1項に規定する一般用電気工作物をいう。)及び小規模事業用電気工作物(同条第3項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。))に規定する一般用電気工作物等をいう。 概括的にいえば、一般家庭、商店等の屋内配線設備等がこれに該当する。 |
自家用電気工作物とは |
電気工事士法第2条第2項(「自家用電気工作物」とは、電気事業法第38条第4項に規定する自家用電気工作物(発電所、変電所、最大電力500kW以上の需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物(同法第2条第1項第十四号に規定する電気工作物をいう。)の総合体をいう。)その他経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。)に規定する自家用電気工作物をいう。 概括的にいえば、最大電力500kW未満の需要設備であり、中小ビル等の設備が該当する。 |
電気工事とは |
電気工事士法第2条第3項(一般用電気工作物等又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事)に規定する電気工事をいう。 |
登録電気工事業者とは |
電気工事業を営もうとする者をいう。 |
通知電気工事業者とは |
自家用電気工作物に係る電気工事のみの電気工事業を営もうとする者をいう。 |
みなし登録電気工事業者とは |
建設業法の許可を受けた建設業者であって電気工事業を営もうとする者をいう。 |
みなし通知電気工事業者とは |
建設業法の許可を受けた建設業者であって自家用電気工作物に係る電気工事業を営もうとする者をいう。 |
関東東北産業保安監督部の管轄区域は次の通りです。
※ただし、1つの都県のみに営業所が所在する場合は、各都県庁が窓口となります。
栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県のうち熱海市、沼津市、三島市、富士宮市、(昭和31年9月29日における旧庵原郡内房村の区域を除く)、伊東市、富士市(平成20年10月31日における旧庵原郡富士川町の区域を除く。)、御殿場市、裾野市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、田方郡、賀茂郡、駿東郡のみ管轄。 |
上記のほか、青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県、福島県、新潟県にも営業所がある場合も同様に関東東北産業保安監督部の管轄区域になります。
詳しくは下記までお問い合わせ願います。
関東東北産業保安監督部 電力安全課 技術係 〒330-9715 |
なお、各都県への手続きについては、下記の窓口へお問い合わせ願います。
・電気工事業の業務の適正化に関する法律の事務処理要領(内規)
・電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について