電気主任技術者を変更した場合、遅滞なく所管の産業保安監督部に届出を行わなければなりません。
さらに、主任技術者の変更に伴って執務形態や主任技術者の所属する管理会社が変更になった場合には、保安規程の変更も必要になります。
主任技術者関係書類
主任技術者の執務形態に応じ、該当するものを提出して下さい
管理会社の社員から電気主任技術者を選任する場合は、設置者と管理会社間の自家用電気工作物の保安監督に係る業務の委託契約書(仕様書等を含む、原本又は写し)を提示して下さい。
(当該委託契約書において、「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」(改正:令和3年3月1日付け20210208保局第2号)の1.に規定する要件が満たされているか否かの確認をします。)
なお、この確認は届出の都度行わせていただきますので、届出の際には必ず要件の確認できる書面を持参してください。
関連項目
主任技術者の選任について(よくある質問のページ)
電気主任技術者制度に関するQ&A(経済産業省 PDF形式/482KB)
専任の場合
主任技術者選任又は解任届出書
(届出時に主任技術者免状(原本又は写し)を確認しますので、提示してください)
選任許可の場合
主任技術者選任許可申請書
(申請時に工事士免状、卒業証明書等(原本又は写し)許可要件を示す書面を確認します)
兼任の場合
主任技術者兼任承認申請書
(申請時に主任技術者免状(原本又は写し)を確認しますので、提示してください)
外部委託の場合
保安管理業務外部委託承認申請書
(電気管理技術者又は電気保安法人と委託契約を締結後の申請となります。委託契約書の写し等を添付の上で提出
して下さい)
関連項目
保安管理業務外部委託承認制度について
保安規程関係書類(変更のあった場合のみ)
保安規程変更届出書

- ・変更の内容に依らず、変更を必要とする理由書を添付してください
- ・必要に応じ、新旧の組織図、構内図等を添付してください。
保安規程
全条文変更など大幅に変更のあった場合のみ、新しい保安規程を提出して下さい