このページでは、電気事業法など関係法令に基づく自家用電気工作物に関する手続きの方法を掲載しています。
下記の状況を想定し、手続の案内を行っています。該当する、あるいは近いと思われるものをクリックしてください。
- 1.自家用電気工作物を新設する場合
- 2.設置者の社名・事業場名・組織図・主任技術者の執務形態、その他保安規程の
- 記載内容を変更した場合
- 3.自家用電気工作物を譲り受けた(借り受けた)場合
- 4.主任技術者を変更した(又は変更しようとする)場合
- 5.設置者の代表者氏名・本社住所・事業場住所を変更した場合
- 6.自家用電気工作物を廃止した場合
- 7.地位承継(合併・分割)により自家用電気工作物を譲り受けた場合
- 8.既設の自家用電気工作物について変更の工事を行う場合
- 9.よくある質問
ご不明な点などありましたら、書類提出前にご相談下さい。
(連絡先)
〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館
関東東北産業保安監督部 電力安全課 自家用係 TEL:048-600-0388
参考資料
自家用電気工作物に関する、通達等文書です。
自家用電気工作物の標準的な点検項目について
主任技術者制度の解釈及び運用(内規)

電気主任技術者制度に関するQ&A

外部選任と外部委託の違いについて

自家用電気工作物に係る主任技術者の執務形態について
執務形態 | 主な条件 | 需要設備の最大電力 | |||
100kW未満 | 100kW以上500kW未満 | 500kW以上2000kW未満 | 2000kW以上 | ||
専任 | 電気主任技術者免状 | ○ | ○ | ○ | ○ |
選任許可 | 第一種電気工事士又は認定校卒等 | ○ | ○ | × | × |
第二種電気工事士等 | ○ | × | × | × | |
兼任 | 電気主任技術者免状 |
○ | ○ | ○ | × |
外部委託 | 電気保安法人又は電気管理技術者と委託契約を締結 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※兼任、外部委託については、電圧7,000V以下で受電するものに限る。
※発電所、配電線路等は、それぞれ 執務形態により設備規模の上限が異なる。
※最大電力は以下のとおり。
-
■電力会社から受電する電気のみを使用する場合
・契約電力500キロワット以上の需要家は、契約電力の値をいう。
・契約電力500キロワット未満の需要家については契約設備電力の値と実量値をもって決定される契約電力
の値のうちいずれか大きい値をいう。
■自家用発電設備を有する場合
・電力会社との契約電力と自家用発電所の最大電力との合計をいう。
-
関係資料 自家用電気工作物の「需要設備の最大電力」の法令解釈(内規)
(経済産業省)
ばい煙・騒音・振動発生施設について
ばい煙発生施設
1機関につき1時間当たりの燃料消費量が重油換算で下記の値以上の発電設備(非常用予備発電装置も含む)
- ・ディーゼル機関及びガスタービン:50リットル以上
- ・ガス機関及びガソリン機関:35リットル以上
騒音発生施設
1機関当たりの原動機の定格出力が7.5kW以上の空気圧縮機及び送風機
(騒音規制法に規定する指定地域内に設置する場合に限る)
例:内燃機関の始動に圧縮空気を用いる場合の空気圧縮機、電気室用の換気ファン 等
振動発生施設
1機関当たりの原動機の定格出力が7.5kW以上の圧縮機
(振動規制法に規定する指定地域内に設置する場合に限る)
例:内燃機関の始動に圧縮空気を用いる場合の空気圧縮機、ガスタービン燃料用のガス圧縮機 等