このページでは、保安管理業務外部委託承認制度に関する情報を掲載しています。
- 1.申請・届出の様式は申請書類(個人用)、申請書類(法人用)へ
- 2.電気管理技術者・電気保安法人になりたい方は保安管理業務を行いたいへ
参考
外部委託承認申請における審査期間等について(保安ネットを利用した申請の要請について(重要))
(PDF形式/141KB)
自家用電気工作物の標準的な点検項目について
(PDF形式/7.1KB)
主任技術者制度の解釈及び運用(内規)
(経済産業省 PDF形式/346KB)
点検頻度等に関する告示(経済産業省告示第249号)
(経済産業省 PDF形式/179KB)
承認基準チェックリスト
(EXCEL形式/49.5KB)
電気保安法人一覧
(PDF形式/195KB)
※外部委託先については、電気保安法人のみでなく、個人の電気管理技術者に委託することも
可能です。なお、個人の電気管理技術者からなる協会、組合等の団体もあります。
主任技術者制度の解釈及び運用(内規)4.(7)③イただし書適用の考え方
(PDF形式/216KB)
電気主任技術者制度に関するQ&A
(PDF形式/509KB)
主任技術者を選任しないことができる事業場について
電気事業法施行規則第52条第2項の規定により、自家用電気工作物であって下記に掲げる事業場の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務の委託契約を、一定の要件に該当する者と締結しているものであって、保安上支障がないものとして所轄産業保安監督部長の承認を受けた場合には、電気主任技術者を選任しないことができる。
- 1.出力5,000キロワット未満の太陽電池発電所であって電圧7,000ボルト以下で連系等をするもの
- 2.出力2,000キロワット未満の発電所(水力発電所、火力発電所及び風力発電所に限る。)であって電圧7,000ボルト以下で連系等をするもの(設置の工事のための事業場)
- 3.出力2,000キロワット未満の発電所(水力発電所、火力発電所及び風力発電所に限る。)であって電圧7,000ボルト以下で連系等をするもの
- 4.出力1,000キロワット未満の発電所(太陽電池発電所、水力発電所、火力発電所及び風力発電所を除く。)であって電圧7,000ボルト以下で連系等をするもの(設置の工事のための事業場)
- 5.出力1,000キロワット未満の発電所(太陽電池発電所、水力発電所、火力発電所及び風力発電所を除く。)であって電圧7,000ボルト以下で連系等をするもの
- 6.電圧7,000ボルト以下で受電する需要設備(設置の工事のための事業場)
- 7.電圧7,000ボルト以下で受電する需要設備
- 8.電圧600ボルト以下の配電線路を管理する事業場