ガス事業法に基づく事故速報等の連絡について
- 【事故速報】
- ガス事業法ガス関係報告規則の規定に基づき、ガス事業者は、ガス工作物、ガス栓又は消費機器に起因した死亡又は負傷事故や、供給支障戸数が100戸以上の供給支障事故などが発生した場合、事故覚知後24時間以内に当該事故を報告する義務があります。
関東東北産業保安監督部では、事故速報を原則メールで受け付けています。
報告様式は、以下からダウンロードして必要事項を記載の上、送信して下さい。送信先について不明の場合は、以下お問合せ先までご連絡ください。
ガス事故詳報の提出について
- 【事故詳報】
- ガス事業法ガス関係報告規則の規定に基づき、ガス事業者は、ガス事故発生から30日若しくは覚知してから30日以内にガス事故詳報を報告する義務があります。
事故詳報の提出は、原則として保安ネットポータル、又は郵送により受け付けています。
お問合せ先
- 関東東北産業保安監督部 保安課
- 都市ガス事故に係るお問合せ先
- 電話:048-600-0359